奨学金給付制度

奨学金給付制度

沿革及び事業活動報告にもありますように、昭和57年からは留学生及び在日韓国人の子弟を育英する必要性を痛感し、これらの子弟に対する支援活動を主たる事業として展開し、今日に至っております。

これまでに奨学金を給付した学生は、6,349人(平成21年度を含む。)に上っております。幸いにして、当協会の奨学生OB達は、両国の政・官・経済界において目覚ましい活躍をしております。


奨学金給与規定(抜粋)

第1章 総 則(第1条~第3条)

(奨学生の資格)

  • 第1条 協会の奨学生となるものは、当分の間学校教育法に規定する日本の大学または大学院に在学する韓国または日本の国籍を有し、学術優秀品行方正且つ身体強健でありながら学資の支弁が困難と認められる学生とする。
  • 2 協会の奨学生となるものは、協会以外の奨学金を受給していない学生とする。

(奨学生の種類)

  • 第2条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
  • 1 大学奨学生
  • 2 大学院奨学生

(奨学金の給与期間と金額)

  • 第3条 奨学金を支給する期間は、1年とする。ただし、正規の最短就業年限(在籍する学部及び大学院修士課程または大学院博士課程)内にある学生については、継続支給を認めることができるものとする。
  • 2 奨学金の額は、当分の間別表のとおりとする。

第2章 奨学生の採用(第4条~第5条)

  • 第4条 奨学生希望者は、次の書類を添え、本協会に提出するものとする。
  • 1 在学証明書
  • 2 指導教授の推薦状
  • 3 学業成績証明書
  • 4 健康証明書
  • 5 研究計画書(大学院生のみ)
  • 6 外国人登録済証明書
  • 7 その他本協会が必要に応じて提出を求めた書類
  • 第5条 奨学生の採用は、毎年6月中旬までに行われる選考委員会の選考を経て会長が決定し、その結果を6月末日までに本人に通知する。
  • 第5条の2 第3条ただし書の規定による継続支給を希望する者は、奨学生継続申込書に次の書類を添え、毎年4月20日までに本協会に提出するものとする。
  • 1 在学証明書
  • 2 学業成績証明書
  • 3 研究計画書(大学院生のみ)
  • 4 その他本協会が必要に応じて提出を求めた書類

第3章 奨学金の支給(第6条~第12条。条文省略)


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